和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 記事一覧 > モラハラを理由に離婚したい|具体的な手順と対策を解説
配偶者からの人格を否定する言動や無視に耐えられず、離婚を考えている方もいるでしょう。
モラハラは目に見える傷が残らないため、離婚の場面では証拠の準備が特に重要になります。
本記事では、モラハラを理由に離婚するための具体的な手順と対策を解説します。
モラハラを理由とする離婚は、進め方を誤ると交渉が長期化しやすい傾向があります。
まずは基本となる2つのステップを確認しましょう。
モラハラは殴る蹴るといった身体的な暴力と異なり、外から見えにくいことが大きな特徴です。
暴言を録音した音声データ、日々の言動を記録した日記やメモ、相手から届いたメッセージの履歴は有力な証拠になります。
いつ、どのような言動を受けたかを具体的に残しておくことで、後の手続きでの説得力が高まります。
精神的な不調で通院した場合には、医師の診断書も残しておくとよいでしょう。
証拠がそろったら、まずは話し合いによる協議離婚を目指します。
合意できないときは家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停でもまとまらなければ離婚裁判へ進む流れです。
裁判では、モラハラが民法770条1項4号の定める婚姻を継続し難い重大な事由にあたると認められれば、相手が拒否していても原則として離婚が成立します。
手順とあわせて、自分の心身と離婚条件を守るための対策も欠かせません。
ここでは2つのポイントを解説します。
モラハラを受け続けながら離婚の交渉や裁判所での手続きを進めることは、精神的な負担が非常に大きいといえます。
安全な環境を確保するためにも、状況に応じて別居を検討しましょう。
別居中も収入の多い側に生活費として婚姻費用を請求できますし、別居期間の長さが婚姻関係の破綻を示す事情として考慮されることもあります。
モラハラの内容や程度によっては、離婚とあわせて慰謝料を請求できる可能性があります。
もっとも、証拠の評価や適正な金額の判断は、専門的な知識がなければ難しいのが実情です。
財産分与や親権を含めた離婚条件で不利にならないよう、早い段階で弁護士に相談することが大切です。
モラハラを理由に離婚するには、証拠を集めたうえで協議・調停・裁判と段階を踏んで進めることが基本です。
別居による安全の確保や慰謝料の請求など、状況に応じた対策も重要といえます。
ひとりで抱え込むほど心身への負担は大きくなりかねません。
モラハラによる離婚をお考えの方は、和智大助法律事務所へお気軽にご相談ください。