交通事故で受けられる損害賠償

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交通事故が起きた際には、相手方に損害賠償をすることができます。
損害賠償といっても、どのような損害に対する賠償を求めることができるのかを知りたいといった相談をよくいただきます。

本記事では、交通事故における損害賠償の内容について詳しく解説をしていきます。

◆交通事故で受けられる損害賠償
交通事故による損害賠償を請求するための法律上の根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求となります。
基本的には、この請求の中で全ての費目について相手方に請求をすることとなります。

具体的な賠償の内容としては、治療費、交通費、休業損害、逸失利益、後遺症慰謝料、死亡慰謝料などが代表的なものとして挙げられます。

●治療費、交通費
入院することになった場合の治療費、通院でかかる治療費と交通費などを相手方に請求することができます。

●休業損害
休業損害とは、医師から症状固定の診断がされるまでの間、仕事をすることができなかった期間に生じる損害の賠償を求めるものとなっています。
症状固定とは、これ以上治療をしても改善することができない状態のことを指します。
この間は、怪我の程度にもよりますが、治療などによって仕事ができなくなってしまうということがあります。そこで、休業している期間、本来なら給与として得られていたであろう額を相手方に請求をすることができます。

●逸失利益
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう利益のことを指します。
休業損害と内容が似ていますが、逸失利益の場合には、症状固定後に生じている失われた利益についての請求となります。
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
それぞれ以下で説明をしていきます。

●後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故により後遺障害が発生した場合の逸失利益を指します。
例えば、後遺障害の発生によって、事故前にはできていた労働が全くできなくなったり、就労内容の一部しかできなくなってしまうということがあります。
このような場合に、労働ができなくなった度合い(後遺障害の症状)に応じて、将来得られるはずだった収入金額を、逸失利益として請求をすることができます。
もっとも、後遺障害があっても、実際の収入が減少しなかった場合、すなわち就労につき特段の支障が生じなかったようなケースについては、原則として逸失利益は認められません。

●死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、事故により死亡した場合の逸失利益を指します。
被害者が死亡してしまうと、事故後にできるはずであった労働が一切できなくなるため、その分の収入についての請求をすることとなります。
死亡という言葉からわかる通り、当然のことながら被害者本人ではなく、遺族が請求をすることとなります。
ただし注意しなければならないのが、事故後に死亡被害者本人の生活費が不要になり、その分まで請求をしてしまうこととなれば加害者に不利益をもたらせてしまうため、将来取得できるはずであった収入の全てが支払われるわけではありません。

◆後遺障害等級とは
後遺症が残ってしまった場合には、医師から診断書をもらった上で、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
後遺障害等級は1級から14級までがあり、数字が小さいほど、発生している後遺障害が重度のものとなります。
後遺障害の損害賠償をする際には、この認定された等級に応じた額を請求することとなります。
さらにその額に関しても、慰謝料の算定基準ごとに異なっています(慰謝料の算定基準については「交通事故慰謝料算定基準|弁護士基準とは」を参照ください。)。

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