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共働き夫婦でも起こる?経済的DVに該当するケースとは

離婚

共働きで安定した収入がある夫婦であれば、経済的DVは起こらないと思われがちです。
しかし、実際には共働きであっても、金銭の管理や使い方を巡って経済的DVが問題となるケースは少なくありません。
本記事では、共働き夫婦における経済的DVの実態と判断のポイントについて解説します。

経済的DVとは何か

経済的DVとは、夫婦の一方が生活費の支払いを拒んだり、必要最低限の生活費すら渡さず相手を困窮させたりするなど、経済面から相手の生活基盤を著しく侵害する行為をいいます。
殴る蹴るといった身体的暴力がなくても、生活そのものが維持できない状態に追い込む場合には、不法行為として違法性が問題となることがあります。
法律上、夫婦には互いに協力し、同程度の生活水準を維持する義務があります。
これは、婚姻費用分担義務や生活同一保持義務と呼ばれ、憲法に定められた、健康で文化的な最低限度の生活を前提とする考え方です。
そのため、一方が十分な収入や資産を有しながら、相手に生活費を渡さない、医療費や住居費など必要不可欠な支出を認めないといった行為は、単なる家計管理の問題にとどまらず、経済的DVとして不法行為に該当する可能性があります。

共働き夫婦でも経済的DVに該当する主なケース

共働き夫婦であっても、生活費を一切渡さない、または極端に制限する行為は経済的DVに該当し得ます。
たとえば、家賃や食費、光熱費、医療費など、生活の維持に不可欠な支出を一方的に負担させる、または支払いを認めないケースなどです。
また、相手の給与口座や通帳、キャッシュカード、クレジットカードを取り上げて資金へのアクセスを遮断し、自由に使わせない行為も該当する可能性があります。
共働きで本人名義の収入があっても、実質的に生活の選択ができない状態に置かれている場合は、違法性が問題となり得ます。
さらに、自分の支出は自由にする一方で、相手の支出だけを過度に制限し、必要な買い物であっても認めない、理由を厳しく追及して萎縮させるなど、経済面から継続的に行動を抑圧するケースも経済的DVに該当する可能性があります。

経済的DVと判断されるかどうかのポイント

経済的DVかどうかは、合意に基づく家計管理や節約と区別して判断されます。
生活費の不払い、家賃・食費・医療費など必要不可欠な支出の拒否、口座やカードの管理による資金アクセス遮断が継続し、最低限の生活を維持できない状態に置かれている場合は不法行為が問題となり得ます。
通帳明細、未払い通知、LINE等のやり取り、領収書などは証拠となり得ます。

まとめ

共働き夫婦であっても、経済的DVが起こる可能性はあります。
経済的DVは見えにくく判断が難しい問題だからこそ、少しでも不安を感じた場合には早めに弁護士へ相談し、法的な視点から状況を整理することが重要です。
お困りの方は相談することを検討してください。