離婚問題は、離婚をする・しないといったことに限られず、離婚をするにあたって決めるべき様々な事項について合意ができないような場合もあります。例えば、離婚にあたって決める必要が出てくる事項としては、財産分与や慰謝料、親権、養育費といったものが挙げられます。
●離婚の手続き
離婚には、3つの種類があると言われています。それぞれ①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚といいます。
①協議離婚
協議離婚は、最もよく知られている方法で、夫婦がお互いに話し合うことで離婚の合意に至るというものです。お互いが合意し、離婚届の記入・提出によって、離婚が成立します。
②調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の手続きによる離婚の方法です。話し合いによっても離婚ができない場合に行います。家庭裁判所に申立てを行うと、調停委員が夫婦の間に入り、調停が進められます。お互いに離婚につき合意に至れば、調停成立となります。
③裁判離婚
裁判離婚は、調停離婚が成立しない場合に行う方法です。民法上の離婚事由に該当することが必要で、それが認められる場合に、裁判で離婚が成立することになります。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。離婚や相続問題など、様々なお悩みに対応しておりますので、お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。