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成年後見人になれる人|資格は必要?あとで変更はできる?

家事

成年後見制度の利用を検討する際、後見人になる資格や条件はあるのか、また決定後、変更できるのかなどといった点に疑問を持つ方は少なくありません。
本記事では、成年後見人に関する基本的なルールを解説します。

成年後見人になるには資格が必要なのか?

成年後見人になれる人の条件に、弁護士や司法書士などの特別な資格を持っていなければならないというものはありません。
したがって、次の条件に当てはまっていなければ、誰でも成年後見人になれる資格があります。

  • 未成年者
  • 破産手続開始後に復権を得ていない者
  • 過去に後見人等を解任されたことがある者
  • 被後見人等本人と利益が対立する立場にある者

後見人の選任方法は法定後見と任意後見で異なる

成年後見制度には法定後見と任意後見があり、それぞれ後見人等の選任方法が異なります。
法定後見では、申立て時に候補者を記載することができますが、最終的に誰が後見人等になるかの判断は家庭裁判所が行います。
一方、任意後見は、本人が判断能力のあるうちに後見人を決め、任意後見契約を結ぶ制度です。
原則として本人の意思が尊重されるため、同意を得られれば信頼できる家族や知人を後見人に選任することが可能です。

成年後見人はあとから変更できるか

成年後見人は、自由に変更できるものではありません。
法定後見の場合、後見人等を変更することは、家庭裁判所に不適切であると判断され解任されることをさします。
後見人等が解任される理由としては、不正行為や著しい不適切な対応があるなどが考えられます。
任意後見の場合、任意後見監督人が選任される前であれば、本人の意思で契約を解除することが可能です。
ただし、任意後見監督人が選任され任意後見が開始した後は、法定後見と同様に、正当な理由がなければ後見人を変更することはできません。

まとめ

今回は成年後見人に資格が必要なのか、なれる人の条件や変更ができるかなどについて解説しました。
成年後見人に特別な資格は不要ですが、法定後見と任意後見では後見人の選ばれ方や変更の可否に違いがあります。
成年後見の利用に不安を感じている方は弁護士に相談することを検討してください。