成年後見に関する法律相談

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■成年後見とは
成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害といった理由で、物事の判断に不安を抱えている方のための制度です。例えば、財産を適切に管理したり、日々の生活の中で契約をする必要があったりと、様々な場面で法律行為を行うことがあります。その際に、認知症等の症状により、適切な判断ができないと、思った通りに法律行為が行えていなかったり、場合によっては知らず知らずのうちに不利な契約を結ばされてしまっていたり、ということにもなりかねません。そのような事態を防ぐためにも、成年後見制度による法的な保護が必要となります。

●成年後見制度の内容
成年後見制度は、大きく①任意後見制度と②法定後見制度の2つに分けることができます。
①任意後見制度は、本人があらかじめ選んだ人を「任意後見人」としておき、いざひとりでの判断が難しくなった際に、本人の代わりとなって法律行為を行うという契約をしておくものになります。これを「任意後見契約」といいます。

②法定後見制度は、3つの類型が用意されていて、本人の判断能力の程度によって、それぞれ当てはまる類型があります。
本人の判断能力につき、多くの法律行為においてサポートが必要な程度であれば、後見類型になりますし、一部の法律行為のみ不安がある場合には、保佐類型や補助類型を利用することになります。

●成年後見制度に関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。成年後見制度を利用したくても、どうすればよいのか分からない、といったお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。