和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 相続 > 遺産分割協議が必要な場合
遺産分割協議とは、相続する財産のうち、誰がどれだけの財産を受け取るのかを相続人全員で決める話し合いのことをいいます。
遺産分割協議が必要になるのは、被相続人が遺言書を遺していなかった場合や、遺言に書かれていない財産が見つかった場合などです。
相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認し、そのうえで遺産分割協議を行うか否か判断します。
■遺言書がある場合
被相続人が遺言を残していた場合は、相続人の話し合いよりも遺言の内容を優先する必要があるため、遺言書の通りに遺産を分けます。
■遺言書がない場合
被相続人が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議をする必要があります。
まず、相続する全財産がどのくらいあるのか、誰が相続人となるのかを確認します。遺産分割の合意が成立するには、相続人全員の合意が必要であるため、すべての相続人を確定する必要があります。
民法において、相続人が受け取る遺産の割合として「法定相続分」が定められていますが、相続人全員が納得しているなら、遺産の分割は自由な内容で行うことができます。法定相続分に従えば長男と次男で財産を半々に分けるべきところ、長男:次男=2:1の割合で財産を分けるといったことも可能です。
相続人が話し合った遺産分割協議の内容は、最終的には、「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
協議の時には同意していた相続人が、決まった内容に後から異議を申し立てた場合に、紛争が蒸し返されてしまう恐れがあり、トラブルを防止するために作成する必要があります。
また、不動産の相続登記手続きや、相続税の申告などで、遺産分割協議書を提出する必要がある場合があります。
話し合いでは分割の合意ができなければ、家庭裁判所を介した調停や、審判の手続きに移ります。
和智大助法律事務所は、福岡市を中心に、糸島市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、糟屋郡、古賀市、福津市、宗像市などの福岡県にお住まいの皆様からの「遺産分割協議」についてのご相談を承っております。
遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。