相続発生から手続きの流れ

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相続が発生してから相続人が行わなければならない手続きについてご紹介いたします。

相続自体は、特別な手続きなしに、死亡によって当然に発生します。
相続人となるのは、民法に規定された法定相続人と、遺言で指定された人です。法定相続人は、被相続人の配偶者、血族(子、親、兄弟姉妹等)をいいます。

■遺言の有無の確認
一般的に、ご本人の四十九日法要が終わったくらいの頃から相続に向けての手続きを開始します。まずは遺言の有無を確認しましょう。机の引き出しや棚に本人が遺言を遺しているかもしれません、
被相続人が遺言を残していた場合は、遺産分割協議よりも遺言の内容を優先する必要があるため、遺言通りに遺産を分けます。

なお、遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、見つけても相続人の判断で勝手に開封せずに、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。(法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く)

■遺産分割協議
被相続人が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、相続人間で、誰がどの財産を受け継ぐのか話し合うことです。
まず、相続する全財産がどのくらいあるのか、誰が相続人となるのかを確認します。遺産分割の合意が成立するには、相続人全員の合意が必要であるため、すべての相続人を確定する必要があります。
また、本人が持っていた財産や権利をすべて洗い出すために、預金通帳や権利書などを探します。あとで預金通帳等が出てくると、相続後にまた手続きを行わなければならないため、このタイミングでしっかり探すようにしましょう。

相続は、故人のすべての財産上の地位を相続人が受け継ぐことであって、借金などのマイナスの財産も相続することになります。
したがって、被相続人が多額の借金を抱えて死亡した場合などは、「相続放棄」を行った方が相続人にとってメリットが大きいことがあります。相続放棄は手続きの期限は死亡したことを知った日から3ヶ月以内と短いため、注意が必要です。

遺産分割協議の内容は、最終的には「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
のちのトラブル防止のために必要であるほか、不動産の相続登記手続きや、相続税の申告などで、遺産分割協議書を提出する必要がある場合があります。

■調停・審判
話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所において、調停委員に仲介してもらいながら遺産分割協議を行う、調停という手続きが行われます。
調停でも相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所での審判を行います。審判では、裁判所が法律にのっとって強制的に分割方法を決定します。
審判でも話がまとまらなければ、最終的には裁判を行い、相続分などを確定させます。

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