債務整理の解決に向けて

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債務整理とは、支払えなくなった借金から解放されるための手続きのことです。
債務整理には主に三つの手続きがあります。「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」です。

これらのどの手続きを行っても、信用情報機関に情報登録され(いわゆる「ブラックリスト」)今後5年〜10年、カードの申し込みや借り入れを行うことが難しくなります。

■任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と、債務者の代理人弁護士等が話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
債務額全体や、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。

個人再生や自己破産と異なり裁判所を通す必要はありませんが、信用情報機関には情報登録されてしまいます。

■個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらう債務整理方法です。減額された借金をおおむね3年かけて支払うと、残りの借金については、支払い義務がなくなります。
自己破産と違って、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。

ただし、個人再生ができるのは、債務の総額が5,000万円を超えない方です。また、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、返済を継続できることが裁判所に認められなければ、手続きを行うことができません。

個人再生と自己破産を行った場合は、「官報」という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。

■自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
不動産や車などのお金に変えられそうな財産は処分することとなりますが、全ての債務の支払義務が免除されることが大きなメリットで、今後の収入は弁済ではなく生活費に充てることができます。

自己破産は、借金がいくらあったらできるという決まりはありません。生活状況や資産状況を総合的に判断し、将来的にも返済ができないと考えられる状態であれば、自己破産が可能です。
ただし、ギャンブルの失敗などが原因で借金返済が難しくなった場合には自己破産できない場合もあるので注意が必要です。

以上のどの手続きにも利用条件やメリット、デメリットが様々ですので、どの方法が適切であるかは一概に決めることはできません。
債務整理の種類、手続きでお悩みの場合は、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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