和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 記事一覧 > 離婚までの流れと離婚の種類
■離婚に関する基礎知識
現在では、3組に1組ほどの割合の夫婦が離婚していると言われています。
離婚には種類があり、それぞれ①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚と呼ばれています。まず①協議離婚ですが、これは夫婦間での話し合いによる離婚の方法です。離婚する夫婦が選択する方法として最も多いとされています。
また、②調停離婚は、家庭裁判所の調停という手続きによって、離婚をする方法です。家庭裁判所において選任された調停委員が、夫婦の間に入って、夫婦のそれぞれから話を聞いていきます。調停が成立すれば、離婚ということになります。
さらに、③裁判離婚というものもあり、裁判によって離婚をする方法があります。裁判において、民法上に定められている離婚事由に該当することが認められた場合に、離婚が成立します。
●離婚までの流れ
すでに確認した通り、離婚には3つの種類があります。ここでは、それぞれどのような流れで行われるのかについて説明していきます。
①協議離婚
まず、基本的には協議離婚での離婚を目指していくのが通常です。
夫婦間で話し合い、離婚の合意に至れば、離婚届の記入・提出を経て離婚することになります。
しかし、何らかの理由で話し合いができない状況であったり、いくら話し合っても平行線で、決着がつきそうになかったりすることも考えられます。
②調停離婚
上記①での協議で夫婦間での話し合いに折り合いがつかない場合に行われるのが、調停離婚です。
日本の法制度上、まずいきなり裁判を起こすのではなく、家庭裁判所に申し立てて、調停を行うこととされています(調停前置主義)。
調停委員という夫婦間の仲介役を務めてくれる人が、家庭裁判所により選出され、夫婦それぞれから話を聞き、離婚の合意に至るようにまとめていくという流れで調停は進んでいきます。
調停の内容にお互いが合意すれば、その内容が調停調書に記載され、離婚が成立するということです。
③裁判離婚
裁判離婚は、調停が不成立に終わった場合に、家庭裁判所に提起することで行われます。
調停が成立しなかった場合に必ず裁判になるというわけではなく、あくまで当事者が訴訟を提起することが必要となります。
裁判離婚で離婚が認められるためには、民法上の離婚事由に該当することが必要となります。
具体的には、(ⅰ)相手の不貞行為、(ⅱ)相手からの悪意の遺棄、(ⅲ)相手の生死が3年以上明らかでない、(ⅳ)相手が強度の精神病で回復の見込みがない、(ⅴ)その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当する、と認められることが必要です。
これらを認めてもらうためには、一定程度の証拠を準備しておく必要もあるでしょう。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、幅広いご相談を承っております。身近な法律家として、様々なお悩みに対応しておりますので、お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。