遺言書作成

相続, 記事一覧

■遺言書とは
遺言書とは、遺言を残す人(遺言者)が、自分が将来的に死亡した際に発生する相続に備えて、意思表示をしたもののことをいいます。
生きているうちに、自分の意思を遺言書という形で表示しておくと、将来、いざ相続が発生した際に、法的な効力が生じます。
遺言書を残しておくと、遺産分割の際に、自分の意思表示に沿った形で相続がなされることになります。

そのような遺言書ですが、3つの種類があり、それぞれ、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言と呼ばれています。
種類によって、遺言の作成方法も異なりますし、それぞれのメリットやデメリットも異なります。

●遺言書の作成方法

①自筆証書遺言
まず、最も作成方法として容易といえるのが、自筆証書遺言です。
作成の仕方は単純で、遺言者自身が自筆で作成するというものになります。
コストがかからず手軽に作成できるという大きなメリットがあります。
しかし、遺言書はただ作成すればよいというものではなく、記載内容に誤りがあったり、形式に不備があったりすると、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまいます。
例えば、氏名や日付を自筆するであったり、押印をするであったりと形式があるので、それに則って作成するようにしましょう。

②公正証書遺言
公正証書遺言の作成は、公証人にお願いするため、無効な遺言書になってしまうことは基本的にはありえません。
公証役場で、公証人に遺言書に記載したい内容を伝え、それに沿って公証人が法的に問題のないように遺言書を作成してくれます。
作成された遺言書の原本は、公証役場で保管してもらえます。
しかし、立ち合いの場には、2人の証人を用意する必要があり、必要書類の準備も要るため、多少のコストと手間がかかります。

③秘密証書遺言
秘密証書遺言の作成は、上記①自筆証書遺言と共通する部分があり、自筆で作成します。
しかし、異なるのは、それを公証役場に持ち込み、公証人と証人2人の署名押印がなされる点です。
遺言書の存在を公的に保証してもらえるというメリットがあります。
しかし、遺言内容はあくまでも秘密ですので、内容のチェックは行われず、無効となってしまうリスクは残ります。

●遺言書の作成に関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。遺言書の作成にあたって、内容や形式などに関してお困りのことがありましたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。