遺産分割協議が必要な場合

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■相続の流れ
人が亡くなると相続が発生します。相続開始後は、様々な手続きを同時並行で行っていく必要があります。
まず、亡くなったことが確認された後すぐに行うのは、死亡届の提出です。また、年金や保険に関連する手続きや、引き落とし口座の変更や世帯主の変更といった、各種の事務的な手続きも適宜必要となります。
また、相続手続きにおいて大きな問題となる遺産分割についてですが、遺産分割に向けてまず行うのは、遺言書の有無の確認です。遺言書がある場合には、遺言書に記載されている故人の生前の意思が尊重されるため、民法上の法定相続よりも優先されます。
遺言書がない場合には、法定相続分に従って、遺産分割をしていくことになります。
遺産分割を行う前には、相続人や相続財産を確定させるために、それぞれを調査する必要があります。

●遺産分割協議が必要な場合
遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に、相続人同士で遺産を分け合うことをいいます。
その際には、遺言書の有無が重要となります。
遺言書は、生前に故人が将来の相続に向けて行った意思表示を書面にしたもののことです。
もし、遺言書がある場合には、生前の故人の意思を尊重するため、遺言書に記載されている内容に沿って遺産分割がなされます。
しかし、遺言書がない場合には、民法上に定められている法定相続分にしたがって、遺産分割を行います。その場合には、「誰が」「どの財産を」「どのように」引き継ぐのかという遺産分割方法について、相続人同士で話し合う必要があります。その話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

●相続に関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、様々なご相談を承っております。身近な法律家として、様々なお悩みに対応しておりますので、お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。