訴訟手続とは

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民事裁判における訴訟手続きとは、大きく分けて5種類があります。民事訴訟の種類や流れについては、「民事事件の流れ」という記事にて詳しく解説をしているため、そちらをご覧いただけると幸いです。

当記事では、訴訟手続きにおける証拠や証明責任などについて詳しく解説をしていきます。

◆民事訴訟における証拠の取り扱い
民事訴訟では、事実が判決の根拠となります。
事実の判断には、当事者双方から提出された証拠から裁判官が心証を形成します。心証の形成に向けて資料を提出する行為を「証明」といい、提出された資料のことを「証拠」といいます。

以下では、民事訴訟において証拠となり得るものを紹介していきます。

●書証
書証は、当事者が書面で提出した証拠のことを指します。
裁判では、この書面に記載されている内容についての補足説明を当事者が行い、そこから裁判官が心証を形成していくこととなります。

例えば交通事故の現場の写真や図面なども含めて、この書証として提出することとなります。

●検証
検証とは、裁判官自らが互換を用いて、実際に証拠に触れてみたり、現場に行き確認をしたりすることを指します。

検証が用いられることはあまりなく、当事者から検証をお願いするというよりも、裁判官が必要と判断した場合に実施されることが多くなっています。

●証人尋問
法曹が主人公となっているドラマなどでよく見る光景で、法廷で証人に対して、尋問を行い、心証を形成することを証人尋問と言います。

尋問と聞くと、少し怖いイメージがあるかもしれませんが、実際にはただの質疑応答であり、証人が受け答えた内容や、証言をする際の態度などから心証を形成していきます。

証人には3つのパートがあります。証人を申請した代理人弁護士が行う「主尋問」、申請された側の代理人弁護士が行う「反対尋問」、最後に裁判官が直接行う「裁判官尋問」となっています。

●当事者尋問
当事者尋問とは名前の通り、当事者たる原告と被告の双方に対して行われる尋問となっています。本人尋問とも呼ばれています。

当事者尋問も証人尋問と同じく3つのパートに分かれており、自身の代理人弁護士が行う「主尋問」、相手方の代理人弁護士が行う「反対尋問」、裁判官が行う「裁判官尋問」となっています。

ここでは基本的に、これまで提出された証拠や当事者からの補足説明によって形成した心証を、当事者本人からの証言によって、最終的に確定させるためのフェーズとなっています。

●鑑定
鑑定は、心証の形成ために高度な専門的知識が必要となる場合に、裁判所が指定する学識経験者や事件に関連する分野の専門家に、裁判官が判断のために必要とする資料を提供してもらうための手続きとなっています。

提出された資料は、意見書や鑑定書といったものとなります。
また、鑑定を行った人を証人として尋問することもあります。

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