和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 家事 > ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー問題
■DVやストーカー問題
DVは、家庭内暴力を意味する、ドメスティック・バイオレンスの略称です。
叩く・殴るといった物理的な暴力に限らず、精神的にはパートナーを追い詰めるといった、精神的な暴力も、DVに含まれると言われています。
また、婚姻関係にある配偶者に限らず、内縁関係であったり、恋人関係であったりしても、DVにあたります。
DVやストーカーは、繰り返し行為が積み重なっていくことによって、被害者は多大な精神的負担を強いられることになります。
どこにも相談できずに困っていることがあれば、些細なことだと思わずに、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
●DVやストーカー問題への対処方法
まず、DVへの対処方法としては、弁護士にご相談いただき、保全処分命令を申し立てます。
例えば、接近禁止命令や退去命令といったものが挙げられます。
それでも状態が改善されない場合には、刑事告訴や損害賠償請求といった手段を検討していくことになります。
ストーカーへの対処方法としては、被害者自身が自分の身を守る対策をすることはもちろんですが、警告を求める申出を行うことができます。
もし、緊急の必要があると認められる場合には、仮の禁止命令がなされることもあります。
配偶者からのDVの場合には、離婚の原因にもなりますし、慰謝料の請求等も可能です。
様々なアプローチが考えられますので、ぜひ身近な信頼できる人から、少しずつ相談してみてください。
●DVやストーカーに関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。DVやストーカー問題は、他人には相談しにくい事柄かもしれませんが、身近な法律家として、お客様のお悩みに真摯に対応させていただきます。お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。