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浮気・不倫が原因で離婚する場合の財産分与について解説

離婚

夫婦の一方が浮気や不倫をして離婚に至る場合、財産分与がどのように扱われるかは双方にとって大きな関心事です。
本記事では不貞行為があった場合の財産分与の原則と例外、そして慰謝料との関係について解説します。

浮気・不倫があっても財産分与の原則は変わらない

浮気や不倫が離婚原因となった場合でも、財産分与の基本的な考え方は変わりません。
財産分与とは、婚姻から離婚または別居に至るまでの期間に、夫婦が協力して形成した財産を清算・分配する制度です。
そこに、どちらが悪いかといった善悪の評価は原則として持ち込まれません。
夫婦の貢献度は、一方の収入が著しく高いなどの特別な事情がない限り、基本的に対等と考えられています。
そのため、不倫をした有責配偶者であっても、法律に基づき財産分与を請求する権利があります。
一方で、不貞行為によって生じた精神的苦痛については、慰謝料として別途、不法行為に基づく損害賠償の問題として判断されます。
このように、財産分与と慰謝料は目的や性質の異なる制度であり、原則として切り分けて考える必要があります。

浮気・不倫が財産分与に影響する場合

財産分与は、原則として夫婦の共有財産を2分の1ずつ分ける制度であり、離婚原因が不倫であるかどうかとは切り離して考えられます。
もっとも、実務上は同じお金の問題であることから、不倫に関連する事情が考慮されるケースもあります。
代表的なのが、不倫に伴う共有財産の使い込みがあった場合です。
不倫相手との旅行費用や高額な贈与、別居のための住居費用などを、夫婦の共有財産から支出していたケースでは、当該支出が問題とされることがあります。
このような場合、浪費分を考慮し、浪費をした側の財産の取り分を減らすなどの形で調整が行われることがあります。
また、相手方に十分な資力がなく、慰謝料を別途一括で支払うことが難しい場合には、財産分与の調整によって、全体として公平な解決を図る方法が選択されることもあります。
さらに、財産分与の対象となるのは、原則として別居時までに形成された財産に限られます。

まとめ

浮気や不倫が原因で離婚する場合であっても、財産分与は原則として対等な割合で行われます。
ただし、不倫に伴う共有財産の使い込みや、慰謝料の支払いとの関係など、具体的な事情によっては調整が必要となるケースもあります。
最終的な合意に至るまでには、対象財産の範囲や清算方法など、慎重な判断が求められます。
トラブルを避け、法的に適切な解決を図るためにも、早い段階で離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。