和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 相続 > 公正証書遺言の証人とは?役割や条件など
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。
公証人とは、法律に基づいて公正証書などの作成を行う公的な専門職をいいます。
法的な不備が生じにくいのが特徴で、作成当日には2人以上の証人の立ち会いが必要です。
本記事では証人の役割や、なれない人の条件、そしてなぜ弁護士などの専門家に依頼するのが安心なのかについて解説します。
公正証書遺言における証人は、遺言書が本人の真意で作成された正当なものであることを証明する役割を担います。
具体的には、遺言者本人の意思により作成しているか、判断力に問題がないかなどを確認します。
当日は公証人が読み上げる内容が遺言者の意図と相違ないかを確認し、署名捺印を行います。
公正証書遺言の証人には、次のような欠格事由があります。
それぞれについて内容を確認していきます。
未成年者は制限行為能力者といって、単独で法律行為をすることができず、親などの同意が必要です。
したがって、公正証書遺言の証人になることはできません。
推定相続人と受遺者およびその親族は、証人になることができません。
推定相続人とは将来の相続人、受遺者とは遺言で財産を受け取る人のことです。
本人だけでなく、その配偶者や直系血族も証人になれません。
利害関係人が証人になると遺言の信憑性が疑われる場合があるためです。
公証人の配偶者や四親等内の親族、書記などの関係者も証人にはなれません。
作成者側と近しい人を除外することで公正さを保つためです。
証人を弁護士などの専門家に依頼すると、素案の作成段階から内容確認まで一括でサポートを受けられ、公正証書遺言の作成をスムーズに進められます。
弁護士には守秘義務があるため、財産内容などの情報漏えいリスクも抑えられます。
さらに、遺留分や特別受益に配慮した内容を検討でき、将来の紛争予防につながります。
必要に応じて遺言執行者として手続きも任せられ、家族の負担軽減にも有効です。
公正証書遺言の証人は、法的効力を左右する重要な存在です。
身近な人に頼むと欠格事由の見落としやトラブルの原因になりかねません。
将来の紛争を防ぎ確実に遺言を残すため、証人の手配を含めて弁護士に相談するのがおすすめです。