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【弁護士が解説】遺言書があっても遺留分侵害額請求はできるか

相続

遺言書で財産指定があった場合、原則としてその内容の通り遺産を分割する必要があります。
ただし、遺言内容に大きな偏りがある場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。
本記事では、遺言書の遺留分侵害額請求ができる条件や期限について解説します。

遺言書があっても遺留分侵害額請求は可能

遺留分とは、一定の相続人に最低限認められている遺産の取り分のことをいいます。
法的に有効な遺言書が存在していても、その内容が遺留分を侵害している場合には遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

なお、遺留分は請求するという意思表示をしなければ、権利が生じません。
時効や除斥期間が設定されているため、その期間内に請求する意思表示を書面などで行う必要があります。

遺留分を請求できる相続人の範囲

遺留分が認められる相続人は、被相続人の配偶者、子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属までです。
配偶者は常に遺留分を持ちます。
子どもは第一順位の相続人として遺留分を持ちますが、もし子が先に亡くなっている場合はその子である孫が代襲して遺留分権利者となります。
直系尊属とは父母や祖父母のことですが、子がいない場合に限り遺留分が認められます。
一方で注意が必要なのは、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
たとえ唯一の相続人が兄弟姉妹であったとしても、遺言書ですべての財産を愛人に譲ると書かれていれば、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません。

遺留分侵害額請求が認められない場合

自分に遺留分の権利があったとしても、必ずしも請求が認められるわけではありません。
実際に受け取る遺産額が遺留分相当額を超えている場合は、侵害の事実がないため請求できません。
遺留分侵害額請求権には時効があります。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを知った時から1年以内に請求しなければ、権利は消滅してしまいます。
また、侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年が経過すると除斥期間により請求できなくなります。

まとめ

遺言書の内容が自分に不利なものであったとしても、遺留分という権利を行使することで、最低限の遺産を金銭として受け取れる可能性があります。
ただし、この権利を行使できるのは配偶者や子などに限られ、兄弟姉妹には認められていません。
また、請求には1年という非常に短い期限が設けられています。
遺産の評価額や侵害額の計算は複雑になりやすいため、期限切れで後悔しないよう早めに弁護士へ相談し手続きを進めることが重要です。