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「子どもがいるなかで離婚を検討しているが、養育費の金額は決まりがあるのだろうか。」
「離婚を検討しており、どちらが親権者となるかで対立している。やはり父親が親権者となるのは難しいのだろうか。」
子どもがいる夫婦の離婚について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚に関する数多くのテーマのなかから、子どもの養育費や親権について焦点をあてて、ご説明してまいります。
■養育費とは
養育費とは、文字通り、子どもを養い育てていくために必要となるお金のことをさします。
一般的には、離婚後に子どもと暮らしていない側の親が、子どもと暮らしている側の親へ支払うお金として理解されています。
養育費には、子どもの食費などのほか、被服費や教育費など、さまざまなお金が含まれているのが通常です。
養育費の金額の決定方法に決まりはなく、相場というのも正確には存在しません。
しかし、養育費算定表というものが家庭裁判所では利用されています。
養育費算定表とは、子どもの数と年齢、夫婦それぞれの収入から、支払うべき養育費の金額を算定できる表です。
協議離婚において、養育費の金額で議論となる際には、養育費算定表を活用するのも一つの方法でしょう。
■親権とは
親権とは、子どものために親が行使できる権利のことをさします。
夫婦は、結婚している間は共同で親権を行使することになっていますが、離婚の際には、子ども1人につき1人が親権者となります。
親権には、身上監護権と財産管理権の2つがあります。
身上監護権とは、子どもをしかったり、世話をしたりする権利のことをさします。
財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。
身上監護権と財産管理権は基本的に分離されることはありませんが、場合によっては分けられることがあります。
養育費や親権は、子どもの健全な成長に関わる、非常に重要な問題です。
弁護士は、養育費の算定や親権者の決定について、法律の専門知識を活かし、最善のご提案をすることができます。
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