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離婚時の財産分与とは?基本的な割合や対象となる財産など

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離婚を考えたときに気になることの1つが財産分与です。
財産分与は、結婚期間中に築いた財産を夫婦で公平に分け合う制度ですが、具体的な分与の対象となる財産や分け方がわからず、不安を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は離婚時の財産分与の基本的な割合や対象となる財産について紹介していきたいと思います。

財産分与の割合

財産分与は、基本的には2分の1ずつ分けることが原則とされています。
専業主婦(夫)であっても、家事や育児などの貢献が評価されるため、等しい割合で分けられます。
ただし、配偶者が経営者や医師など、独自の能力によって多くの資産を形成したといえる場合は、話し合いや裁判で割合が見直されることもあります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産です。
また、対象になるのはプラスの財産だけではなく、住宅ローンなどの債務も共有財産として含まれる点には注意が必要です。

財産分与でよく分けられる財産

財産分与の対象となる財産として次のようなものがあります。

■家やマンションなどの不動産
夫婦で住んでいた家やマンションなどの不動産は、たとえ名義がどちらか一方であっても、共有財産として扱われることが多くなります。
分け方としては、売却して現金を分けたり、どちらか一方が住み続けて代償金を支払ったりする方法があります。

■預金や株などの金融資産
夫婦で貯めた預金や、婚姻期間中に購入した株や投資信託なども対象になります。
口座の名義が夫や妻のどちらかでも、婚姻期間中に築かれたものであれば、原則として分け合うことになります。

■退職金
退職金も婚姻期間中に築いた成果とみなされるため、分与の対象になります。
すでに受け取っていれば金額が明確ですが、将来受け取る予定の退職金も、離婚時にその見込み額を算出して分与の対象にすることがあります。

個人が取得した財産は分与の対象外

相続や贈与によって得た財産、あるいは結婚前に取得していた財産は、夫婦の協力によって築かれたものではないため、原則として財産分与の対象外となります。
ただし、個人の財産と共有財産が混在しているなど、区別が難しい場合は、状況によって分与の対象と判断されるケースもあるため注意が必要です。

まとめ

今回は婚時の財産分与の基本的な割合や対象となる財産について紹介していきました。
夫婦の状況によって、財産の内容や分け方が変わることもあり、個別の確認が大切です。
正確な判断には法律の知識が必要になる場面もあるため、弁護士への相談を検討してみてください。