和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 相続 > 相続放棄のメリット・デメリット|知っておくべき注意点とは
相続財産を調べると、多額の借金が合った場合に利用できる制度として相続放棄があります。
今回は相続放棄のメリット・デメリットと注意点について紹介していきたいと思います。
相続放棄のメリットは、以下のとおりです。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人が残した負の遺産を引き継がずに済むことです。
負の遺産には、借金や被相続人が誰かの借金の連帯保証人や保証人となっていた場合の保障債務などがあります。
相続人が借金や保障債務の返済義務を負わずに済むため、経済的なリスクを避けられます。
遺産の分割方法をめぐって、相続人同士でトラブルになることがあります。
このような場合に相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかった扱いになるため、遺産分割協議に参加せずに済み、トラブルを回避することが可能です。
親族間の人間関係が複雑な場合にも、有効な選択肢となります。
相続放棄のデメリットとしては、次のようなものがあります。
相続放棄をすると、借金だけではなく不動産や預貯金などのプラスの財産も一切受け取れません。
財産調査を行って、遺産がプラスかどうかを確認せずに相続放棄すると、結果として損をしてしまう可能性があります。
相続放棄は家庭裁判所で申述が受理されると、原則として撤回ができません。
後になってやっぱり相続したいと思っても、取り消すことができないため、慎重な判断が求められます。
相続放棄をする際の注意点について、以下の2つを紹介します。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄が認められなくなるため、期限には十分注意が必要です。
相続放棄をする前に、被相続人の財産を使用してしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認めらない可能性があります。
また、未払いの税金や医療費などの債務を支払った場合も、相続を受け入れたと判断される可能性があるため注意が必要です。
今回は相続放棄のメリット・デメリットと注意点について紹介していきました。
正しい知識を持つことで、後悔のない相続の判断ができます。
安心して進めるためにも、弁護士への相談を検討してみてください。