和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 相続 > 相続人が行方不明の場合はどうする?対処法を解説
相続手続きは、相続人全員の所在が明らかになっていないといけません。
しかし中には、長年音信不通で連絡がつかない相続人がいるケースもあります。
このような場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
今回は相続人が行方不明の場合はどうすればいいか対処法について解説していきたいと思います。
相続人に連絡が取れない場合には、以下の手順で対処します。
ご自身で行方不明の相続人の連絡先が分からない場合には、親戚や共通の知人に尋ねてみることが考えられます。
それでも見つからない場合には、行方不明の相続人の居場所を確認するために住民票や戸籍附票を取得します。
住民票や戸籍附票を確認することで、最後の住所や移転履歴をたどることが可能です。
所在調査をしても相続人に連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加したり、不在者の財産を保全したりする役割を担います。
不在者財産管理人による対応を続けても相続人の所在が明らかにならず、行方不明の期間が7年以上に及ぶような場合は、失踪宣言の申し立てを検討することになります。
失踪宣言は、行方不明者自身を法的に死亡したとみなす制度です。
そのため失踪宣告が認められれば、その人自身の相続を開始させるための手続きです。
申し立てが認められると、不在だった相続人が亡くなったものとして扱われ、その相続人の財産の相続が進められるようになります。
この手続きにより、不在者財産管理人による管理は終了し、行方不明者の財産についても法的に処理が可能となります。
今回は相続人が行方不明の場合はどうすればいいか対処法について紹介していきました。
相続人の不在は、遺産分割や登記の手続きを複雑にしてしまいます。
しかし、相続人が見つからない場合でも法的な手続きを踏めば相続を進めることは可能です。
手続きや進め方に不安のある方は、弁護士への相談を検討してみてください。