和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 記事一覧 > 【要注意】離婚調停における不利な発言や注意すべきポイント
離婚調停とは、夫婦間での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所が仲介役となり解決を目指す手続きです。
今回は離婚調停における不利な発言や注意すべきポイントについて紹介していきたいと思います。
離婚調停で不利になる発言について、以下の3つを紹介します。
感情的になって相手を強く非難する発言は、調停委員に悪い印象を与えてしまいます。
たとえ相手に非があるとしても、感情をぶつけるのではなく、証拠や事実をもとに論理的に指摘することが大切です。
過去に認めたことを翻すと、調停委員に「発言に一貫性がなく、信ぴょう性が低い」と判断される可能性があります。また、根拠のない主張を繰り返すことも信頼を損なう要因になるため、気を付けましょう。
離婚調停中に、交際相手の存在をにおわせる発言をするのは避けるべきです。
たとえ離婚原因に不貞行為がなかったとしても、不信感や不快感を与えるだけでなく、不誠実な印象を与える可能性があります。
場合によっては、離婚原因が不貞行為であると誤解され、不利な立場に追い込まれることもあります。
調停中は、私的な交際の話題には触れず、冷静に対応することが大切です。
離婚調停で注意すべきポイントについては、以下のとおりです。
離婚調停では、証拠などの根拠を用いてご自身の主張を組み立てていく必要があります。
慰謝料を請求したい場合には、不貞行為や暴力など、法律上の不法行為に該当する明確な事実と、その行為を裏付ける、写真や動画、診断書等の証拠が求められます。
離婚を求める場合は、婚姻生活が破綻した経緯を冷静に整理し、客観的に伝えることが調停をスムーズに進めるポイントになります。
正当な理由なく調停を欠席すると、相手の主張がそのまま受け入れられる可能性があります。
相手側に有利に進む可能性が高くなるため、やむを得ず欠席する場合は、事前に連絡を入れて、誠意のある対応をしましょう。
今回は離婚調停における不利な発言や注意すべきポイントについて紹介していきました。
少しの発言や態度の違いが、調停の結果を左右することもあります。
冷静な対応をするためにも、弁護士への相談を検討してみてください。