取扱業務

民事事件

民事事件とは、当事者間での権利義務に関する紛争です。
たとえば、貸金を弁済するよう請求する訴訟や、不動産の所有権が自分にあることを確認する訴訟、相続財産の分割についての訴訟、交通事故の損害賠償訴訟、労働問題や離婚問題など、さまざまな事件があります。

民事事件は、お金を請求したり、権利を確認したりという内容を争うものです。
民事事件の他には、刑事事件がありますが、刑事事件は、殺人や詐欺、窃盗、脱税など、罪の有無や、刑罰を決めるものです。

たとえば、交通事故の場合、飲酒運転による交通事故で怪我をさせた加害者は、道路交通法違反事件での被告人となって、罪に問われます。これは、刑事事件です。
一方で、加害者は、被害者から、治療費や慰謝料、物損被害について、損害賠償請求をされます。こちらは民事事件です。

民事事件について訴訟を提起された場合は、訴訟提起後でも示談によって解決できる可能性があります。また、相手に法律の専門家である弁護士がついていると、非常に不利になってしまい、相場より高額な慰謝料等を支払わなければならないことがあります。
民事訴訟を提起された場合、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

家事事件

家事事件とは、離婚、養育費、相続、成年後見などの、家庭内の紛争に関する事件をいいます。
家事事件は家庭内の問題を取り扱うものなので、一般の民事事件のような公開の法廷ではなく、審判も調停も非公開で審理され、関係者のプライバシーが固く守られます。
また、その性質上、裁判所が後見的な見地から関与する必要があり、円満な解決を第一に考え、妥当な結論を具体的に導きます。

家事事件を解決する手続きには、「調停」と「審判」があります。

■調停
家庭裁判所において、裁判官または調停官と、調停委員が話し合いに立会います。
中立な立場の第三者である調停委員が双方の話を聞き取って、ときに調停委員からの提案を受けながら、話し合いが進められます。当事者間が顔を合わせて直接話し合うことがないので、落ち着いて解決することができます。

■審判
初めから審判手続きを選択した場合や、調停が不成立の場合は、審判を行います。
家庭裁判所の裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査の結果等の資料に基づいて判断し、調停や審判では解決できない場合は、訴訟を行うことになります。

交通事故

日本において、交通事故はおよそ1分に1件のペースで発生しているといわれています。
言うまでもありませんが、交通事故は自動車などモノの損害だけではなく、怪我など身体への損害を受けることも多くあり、被害者の方にとってはとてもつらく苦しい経験です。
加えて、自動車の修理や怪我の治療など直接的な被害の回復とともに、加害者に対して損害賠償請求を行う必要があります。
交通事故の被害者の方は、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担を強いられてしまうのです。

交通事故には、大きく分けて3つの種類があります。
①物損事故
物損事故は、モノにのみ被害があった交通事故をさします。
物損事故では慰謝料の請求が原則として認められていません。人が乗っている車での事故でも、軽微なものは物損事故として扱われることがあります。

②人身事故
人身事故は、人が怪我をしてしまった交通事故をさします。
治療費のほか、慰謝料を請求することが認められています。

②死亡事故
死亡事故は、人が亡くなられてしまった交通事故をさします。
遺族の方が損害賠償を請求することが認められており、その項目も多岐に渡ります。

このように、交通事故の種類によって損害賠償請求も異なりますので、当事務所では、交通事故の被害に遭われた方それぞれの状況に合ったサポートを行っております。