和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 記事一覧 > 離婚が認められる5つの理由とは
「離婚には法律に定められた理由が必要だと耳にしたことがあるが、本当だろうか。」
離婚の理由について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚に関する数多くのテーマのなかから、離婚が認められる5つの理由について焦点をあてて、ご説明してまいります。
■離婚の理由が必要となるケース
離婚において、理由が必要となるのは裁判離婚による離婚です。
例えば、夫婦で話し合いを行い、合意して離婚する協議離婚では、どういった理由であっても、離婚届に不備がなければ受理され、離婚が成立することになっています。
一方で、家庭裁判の判決によって離婚を成立させる裁判離婚では、民法に定められた理由に該当していなければ、離婚訴訟を提起できません。
また、少なくとも一度は離婚調停を行い、不成立に終わっているということも、離婚訴訟を提起するための条件となっており、離婚裁判のハードルは高いといえるでしょう。
■離婚が認められる5つの理由
民法第770条1項には次のように規定されています。
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
一つ目の「配偶者に不貞な行為があったとき」とは、不貞行為、すなわち配偶者以外との性的な関係のことをさします。一般的には不倫がこれに該当します。
二つ目の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とは、相手が困窮することを理解していながら、協力義務や扶助義務を果たさないことをさします。
わざと夫婦関係が破綻するような状況を作っているときなどが該当します。
上記の理由のどれか1つに該当しなければ、離婚訴訟を提起することができません。
したがって、一つ目から四つ目までの理由に該当しない方は、五つ目の理由を検討することになろうかと思います。
実際にこれらの理由に該当するかどうかは、さまざまな事情を考慮して判断されます。
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