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自らの財産を相続する場合に、被相続人の意思を確実に反映させるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言の場合は、相続が発生すると家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。(法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く)
検認とは、遺言の存在を確認し、内容を明確にして、遺言書が偽造・変造されていないかを確認するための保全の手続きです。
作成にあたっては、遺言者が遺言全文・日付・氏名を手書きで自書し、押印をすることが必要です。遺言書に添付する財産目録については、自筆せずにパソコンで作成しても構いませんが、その他の事項は原則として「自筆」であることが求められます。
遺言書の内容の一部が自筆されていない、内容が曖昧である、などの不備があれば、遺言としての効力を失ってしまうため、注意しなければなりません。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、公証役場で遺言者から遺言内容を聴き取りながら公証人が作成する遺言のことをいいます。
作成には、相続する財産の額に応じた手数料がかかります。
公証人が作成するため、内容に不備が生じることはなく、確実に有効な遺言を作成することができます。
また、開封にあたって、検認手続きは不要です。
作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、遺言書を誰かに隠されたり、偽造や変造されたりする恐れがありません。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、遺言者が自分で用意した遺言書を公正役場に持ち込み、公証人が遺言書の存在を保証する形式です。
手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要がないため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用です。
公証人も証人も内容は確認できず、保管も遺言者本人がする遺言書です。
したがって、自筆証書遺言と同様、検認手続きが必要であり、遺言書自体に不備があった場合は遺言内容が無効となってしまう場合があります。
このように秘密証書遺言は手数料が必要で手間がかかるわりにメリットが少ないため、実際はあまり使用されていません。
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