親権と監護権

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■親権と監護権とは
親権と監護権は、同じような権利に聞こえますが、実は少し中身が異なっています。
そもそも親権とは、未成年の子どもを監護したり、養育したりする権利のことをいいます。
親権というのは、かなり大きな概念であり、様々な内容の権利が含まれたものといえます。
親権の具体的な中身としては、財産管理権と身上監護権があります。このうち、身上監護権にあたる部分が監護権といわれる部分になります。
すなわち、監護権は、親権の一内容といった関係にあります。

●親権と監護権の違い
親権と監護権の関係性については、監護権が親権の一内容となっているということですが、ここでは具体的に、親権や監護権の内容と、その違いについて詳しく見ていきます。

まず、親権は、財産管理権と身上監護権があり、このうち財産管理権というのは、子どもの財産を包括的に管理する権利や、未成年者である子どもが法律行為をする場合に、その行為に同意する権利がこれに当たります。

もう一方の身上監護権こそが、いわゆる監護権と呼ばれるものになります。読んで字のごとく、子どもを監護して養育する権利義務のことをいいます。

通常であれば、親権を持つものが監護権を持つのが望ましいとも思われますが、事情があって親権者であっても子どもを監護できない、もしくは親権者でない者であっても子どもの監護にふさわしい、といったケースでは、親権者と監護権者を分けることもあり得ます。

●離婚に関するご相談は和智大助法律事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。親権や監護権は、非常に重要な権利になります。様々なお悩みに対応しておりますので、お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。