不貞行為が理由の離婚

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「配偶者が不倫していることが分かった。離婚したいが、慰謝料請求はどのように行えばよいのだろうか。」
「不倫していた配偶者とはやり直していきたいが、不倫相手は許せない。慰謝料請求できないものだろうか。」
不貞行為による離婚について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

このページでは、離婚に関する数多くのテーマのなかから、不貞行為が理由の離婚について焦点をあてて、ご説明してまいります。

■不貞行為とは
不貞行為とは、夫婦の貞操義務に反した行為のことで、配偶者以外の人と性的な関係を持つことをさします。
一般的には、不倫や浮気といわれています。
不貞行為は、民法第770条で離婚訴訟を起こすことができる理由の一つとして挙げられており、重大な問題であることが分かります。

■不貞行為の慰謝料
配偶者が不貞行為を行っていたことが分かった場合には、離婚や慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料とは、相手の言動などによって傷つけられた心を癒すために、支払いを求めることができるお金です。

離婚において請求できる慰謝料には、2つのものがあります。
1つ目は、離婚原因慰謝料といって、離婚の原因となるような行為、すなわち相手が不貞行為をしたことについての慰謝料です。
2つ目は、離婚自体慰謝料といって、相手の行為が原因で結果的に離婚せざるを得なくなってしまったことについての慰謝料です。
一般的には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料が合わせて請求されます。

離婚慰謝料の相場は、およそ100万円~300万円程度で、高い場合でも500万円程度だといわれています。
配偶者が不貞行為を行っていたというのは、とてもショックなものです。
弁護士は、そうした離婚でお悩みの方の負担を大きく軽減することができます。

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