和智大助法律事務所|福岡市、糸島市、春日市などの法律相談はお任せください。 > 記事一覧 > 離婚協議書と公正証書
■離婚協議書とは
離婚をするにあたっては、そもそも離婚するのか・しないのかという離婚自体を話し合うことはもちろんですが、離婚することに付随して考えなければならない事項がいくつかあり、それについても話し合うことが大切です。
離婚した後になって話し合うよりも、離婚する際にきちんと話し合って、整理しておいた方が良いといえます。
例えば、財産分与や親権、養育費、面会交流、慰謝料といった事項が考えられます。
●離婚協議書と公正証書
離婚に際して、財産分与等の事項を決めた場合、それを口約束だけにしておくのではなく、きちんと書面に残しておくことが大切です。
離婚協議書として、残しておくことで、あとから言った言わないのトラブルを防ぐことにつながるからです。
しかし、ただ書面にしておけばよいというものではなく、公正証書にしておくことをお勧めします。なぜなら、公正証書は、公証役場の公証人に作成してもらうもので、公にその効力が担保されることになるからです。だからといって、勝手に公正証書化することはできず、夫婦が2人で合意の上、公正証書とする必要がある点には注意が必要です。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
和智大助法律事務所は、福岡市中央区六本松に所在する事務所です。福岡市、糸島市、春日市などにお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。身近な法律家として、様々なお悩みに対応しておりますので、離婚協議書の作成にあたってお困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。